富岡かぶらロータリークラブ


会則



富岡かぶらロータリークラブ クラブ定款並びに細則



富岡かぶらロータリークラブ定款( 抜粋 )

第1条 定義

 本条の語句は、本定款で使われる場合、他に明確に規定されない限り、次の意味をもつものとする。

 1.理事会  本クラブの理事会
 2.細 則  本クラブの細則
 3.理 事  本クラブの理事会メンバー
 4.会 員  名誉会員以外のクラブ会員
 5.R I  国際ロータリー
 6.年 度  7月1日に始まる12ヶ月間


第2条 名称

 本会の名称は、富岡かぶらロータリークラブとする。(国際ロータリー加盟会員)


第3条 クラブの目的

 本クラブの目的は、「ロータリーの目的」の達成を目指し、五大奉仕部門に基づいて成果あふれる奉仕プロジェクトを実施し、
 会員増強を通じてロータリーの発展に寄与し、ロータリー財団を支援し、クラブレベルを超えたリーダーを育成することである。


第4条 クラブの所在地域

 本クラブの所在地域は次の通りとする。
 富岡市、甘楽町、下仁田町、南牧村、安中市





富岡かぶらロータリー・クラブ細則



第1条 定義

1. 理事会:本クラブの理事会
2. 理事:本クラブの理事会メンバー
3. 会員:名誉会員以外の本クラブ会員
4. RI:国際ロータリー
5. 年度: 7 月1 日に始まる12 カ月間


第2条 理事会

本クラブの管理主体は本クラブの会員15名以内から成る理事会とする。
すなわち、会長、直前会長、会長エレクト(または、後任者が選挙されていない場合は会長ノミニー)、副会長、幹事、会計、および会場監督である。理事会の裁量により、本細則第3条第1節に基づいて選挙された8名の理事を加えることができる。


第3条 理事および役員の選挙

第1節
役員を選挙すべき会合の1カ月前の例会において、その議長たる役員は会員に対して、
会長(次々年度)、副会長、幹事、会計および8名の理事を指名することを求めなければならない。
その指名は、クラブの決定するところに従って指名委員会または出席全会員のいずれか一方または双方によって行うことができる。
指名委員会を利用することを決定した場合、かかる委員会をクラブの定めるところに従って設置しなければならない。
適法に行われた指名は各役職ごとにアルファベット順に投票用紙に記載され、年次総会において投票に付せられるものとする。
投票の過半数を獲得した会長、副会長、幹事および会計がそれぞれ該当する役職に当選したものと宣言されるものとする。
投票の過半数を得た8 名の理事候補が理事に当選したものと宣言されるものとする。
前記の投票によって選挙された会長候補は、会長ノミニーとなるものとする。
会長ノミニーは、その選挙後の次の7月1日に会長エレクトに就任するものとし、年度を通じて役員を務めるものとする。
会長エレクトは、その年度の直後の7月1日に、会長に就任するものとする。

第2節
役員と理事が理事会を構成するものとする。
選挙によって決定した次年度理事会は、1 週間以内に会合してクラブ会員の中から会場監督を務める者を選任しなければならない。

第3節
理事会またはその他の役職に生じた欠員は、残りの理事の決定によって補填すべきものとする。

第4節
役員エレクトまたは理事エレクトの地位に生じた欠員は、残りの理事エレクトの決定によって補填すべきものとする。


第4条 役員の任務

第1節
会長。本クラブの会合および理事会の会合において議長を務め、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって会長の任務とする。

第2節
直前会長。理事会のメンバーとしての任務、および会長か理事会によって定められるそのほかの任務を行うことをもって直前会長の任務とする。

第3節
会長エレクト。理事会のメンバーとしての任務、および会長か理事会によって定められるそのほかの任務を行うことをもって会長エレクトの任務とする。

第4節
副会長。会長不在の場合は本クラブの会合および理事会の会合において議長を務め、
そのほか通常その職に付随する任務を行うことをもって、副会長の任務とする。

第5節
幹事。会員の記録を整理保管し、会合における出席を記録し、クラブ、理事会および委員会の諸会合の通知を発送し、これらの会合の議事録を作って全会員の人頭分担金および半期報告を提出した7月1日または1月1日よりも後にクラブ会員に選ばれた正会員の比例人頭分担金を記載した毎年1月1日および7月1日現在の半期会員報告、会員変更報告、毎月の最終例会の後15日以内に地区ガバナーに対して行わなければならない月次出席報告を含む、諸種の義務報告をRI に対して行い、RI 公式雑誌の購読料を徴収してこれをRIに送金し、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって、幹事の任務とする。

第6節
会計。すべての資金を管理保管し、毎年1 回およびその他理事会の要求あるごとにその説明を行い、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって、会計の任務とする。その職を去るに当たっては、会計はその保管するすべての資金、会計帳簿、その他あらゆるクラブ財産を、その後任者または会長に引き継がなければならない。

第7節
会場監督。通常その職に付随する任務、およびその他会長か理事会によって定められる任務行うことをもって、会場監督の任務とする。


第5条 会合

第1節
年次総会。本クラブの年次総会は毎年12月31日以前に開催されるものとする。そしてこの年次総会において次年度の役員および理事の選挙を行わなければならない。

(注: 標準ロータリー・クラブ定款は、「役員を選挙するための年次総会は、12 月31 日もしくはそれ以前に開催されなければならない」と規定している)

第2節
本クラブの毎週の例会は火曜日12時15分に開催するものとする。例会に関するあらゆる変更または例会の取消は、すべてクラブの会員全部に然るべく通告されなければならない。本クラブの瑕疵なき会員はすべて、名誉会員(または標準ロータリー・クラブ定款の規定に基づき、出席を免除された会員)を除き、例会の当日、その出席または欠席が記録され、その出席は、本クラブまたは他のロータリー・クラブにおいて、その例会に充当された時間の少なくとも60 パーセントに出席していたことが実証されるか、もしくは標準ロータリー・クラブ定款の規定によるものでなければならない。

第3節
会員総数の3 分の1 をもって本クラブの年次総会および例会の定足数とする。

第4節
定例理事会は毎月第1例会日に開催されるものとする。臨時理事会は会長がその必要ありと認めたとき、または2 名の理事からの要求があるとき、会長によって招集されるものとする。但しその場合、然るべき予告が行われなければならない。

第5節
理事の過半数をもって理事会の定足数とする。


第6条 入会金および会費

第1節
入会金は30,000円とし、入会承認に先立って納入すべきものとする。ただし、標準ロータリー・クラブ定款第11条の規定に該当する場合はこの限りではない。

第2節
会費は年額170,000円とし、半年ごとの各支払額のうちの一部は、各会員のRI 公式雑誌の購読料に充当するという了解の下に、毎年2回7月1日および1月1日に納入すべきものとする。


第7条 採決の方法

本クラブの議事は、役員および理事を投票によって選挙する場合を除き、*口頭による採決をもって処理されるものとする。 理事会は、特定の決議案を、口頭ではなく投票により処理することを決定することができる。

(注:口頭による採決とはクラブの投票が発声方式での同意によって行われた場合と定義する)


第 8条 奉仕部門

奉仕部門は、本ロータリー・クラブの活動のための理念と実践の枠組みである。それはクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、新世代奉仕である。本クラブは、奉仕部門の各部門に積極的に取り組むこととする。


第9条 委員会

クラブ委員会は、クラブの年次目標および長期目標を実行する責務を担う。会長エレクト、会長、直前会長は、指導の継続性と計画の一貫性を図るように協力すべきである。継続性を保持するため、可能であれば、委員会委員が同じ委員を3年間務めるよう任命すべきである。会長エレクトは、任期が始まる前に、委員会の空席を補填するために委員を任命し、委員会委員長を任命し、企画会議を設ける責務がある。委員長は同委員会の委員としての経験を有していることが推奨される。
常設委員会の任命は次の通りである。

 ・会員組織強化委員会
 この委員会は、会員の勧誘と維持に関する包括的な計画を立て、実施するものである。

 ・クラブ広報委員会
 この委員会は、一般の人々にロータリーについての情報を提供し、
 クラブの奉仕プロジェクトと奉仕活動を広報する計画を立て、この計画を実施するものである。

 ・クラブ管理運営委員会
 この委員会はクラブの効果的な運営に関連する活動を実施するものである。

 ・奉仕プロジェクト委員会
 この委員会は、地元地域社会および他国の地域社会におけるニーズに応える教育的、
 人道的および職業関係のプロジェクトを立案し、実施するものである。

 ・ロータリー財団・米山奨学委員会
 この委員会は、寄付とプログラムへの参加を通じてロータリー財団および米山奨学会を支援する計画を立て、実施するものである。
 その他、必要に応じて特別(アドホック)委員会を設けることができる。

(a) 会長は、職権上すべての委員会の委員となるものとし、その資格において委員会に付随するあらゆる特典をもつものとする。

(b)各委員会は、本細則によって付託された職務および会長または理事会が付託する事項を処理すべきものとする。理事会によって特別の権限を与えられた場合を除き、これらの委員会は、理事会に報告してその承認を得るまでは行動してはならない。

(c)それぞれの委員長はその委員会の定例会合に対して責任をもち、委員会の仕事を監督、調整する任務を持ち、委員会の全活動について理事会に報告するものとする。

(注: 上記の委員会構成は、地区リーダーシップ・プランおよびクラブ・リーダーシップ・プランに沿ったものである。 クラブは、その奉仕と親睦のニーズを満たすために必要な委員会を設置する裁量権を持つ。 そのような任意の委員会の見本一覧は、「クラブ委員会の手引き」に記載されている。クラブは必要に応じて、独自の委員会構成を立案することができる)。


第10条 委員会の任務

会長は、その任期中の諸委員会の任務を定め、見直すものとする。その年度計画を立て、各委員会の任務を発表するにあたって、会長は適切なRI 資料を参照し、奉仕部門を考慮に入れることとする。
各委員会は、毎年度の初めに設定された具体的な担当職務、明確な目標、行動計画の下に、年度中その実施に当たるものとする。
会長エレクトは、上述の通り、ロータリー年度の開始に先立ち、クラブ委員会のための推奨事項、担当職務、目標、計画を理事会に指示すべく準備するために、必要な指導を行うという主要な責務がある。


第11条 出席義務規定の免除

第1節
理事会に対して書面をもって、正当かつ十分な理由を具して申請することによって、会員は出席義務規定の免除が与えられ、12ヵ月間を超えない限りにおいて、本クラブの例会出席を免除される。

(注:このような出席義務規定の免除は、会員身分の喪失を防ぐためのものである。しかし、本クラブに対してその会員を出席同様にみなすためのものではない。その会員が他のクラブの例会に出席しない限り、出席を免除された会員は欠席と記録されなければならない。ただし、標準ロータリー・クラブ定款の規定に基づいて認められた欠席は、本クラブの出席記録に算入されない)

第2節
怪我や病気等の諸事情により休会を申し出る者は、書面により届出を提出し、理事会にて承認を得ることとする。
提出された日以降に開催される理事会審議を経て、承認された月より効力が発生し、休会期間は半年間以内とする。
休会期間中の会費については、半額とする。ただし、年度の途中にて休会が承認され、すでに払い込まれた会費がある場合、返金等は行なわないものとする。

(改正 2022.7.1)


第12条 財務

第1節
各会計年度の開始に先立ち、理事会はその年度の収支の予算を作成しなければならない。その予算は、これらの費目に対する支出の限度となるものとする。ただし、理事会の議決によって別段の指示がなされた場合はこの限りでない。予算は2つの部分に分けられるものとする。すなわち、クラブ運営に関する予算と、慈善・奉仕活動運営に関する予算である。

第2節
会計は本クラブの資金をすべて理事会によって指定される銀行に預金しなければならない。クラブ資金は2 つの部分に分けられるものとする。すなわち、クラブ運営と奉仕プロジェクトに関する資金である。

第3節
すべての勘定書は、会計もしくは権限を持つ役員によって支払われるものとする。ただし、これは他の2 名の役員または理事が承認した場合のみとする。

第4節
すべての資金業務処理は、毎年1 回有資格者によって全面的な検査が行われるものとする。

第5節
資金を預りあるいはこれを取り扱う役員は、本クラブの資金の安全保管のために理事会が要求する保証を提供しなければならない。保証の費用は本クラブが負担するものとする。

第6節
本クラブの会計年度は7 月1 日より6 月30 日に至る期間とし、会費徴収の目的のために、これを7 月1 日より12 月31 日に至る期間および1月1日より6月30日に至る期間の二半期に分けるものとする。人頭分担金とRI 公式雑誌購読料の支払は、毎年7 月1日および1月1日に、それぞれ当日の本クラブ会員数に基づいて行われるものとする。


第13条 会員選挙の方法

第1節
本クラブの正会員によって推薦された会員候補者の氏名は、書面をもって、本クラブ幹事を通じ、理事会に提出されるものとする。移籍する会員または他クラブに属していた元クラブ会員は、元クラブによって正会員に推薦されてもよい。この推薦は、本条に別段の規定のある場合を除き、漏らしてはならない。

第2節
理事会は、その被推薦者が標準ロータリー・クラブ定款の職業分類と会員資格の条件をすべて満たしていることを確認するものとする。

第3節
理事会は、推薦状の提出後30 日以内にその承認または不承認を決定し、これをクラブ幹事を通じて、推薦者に通告しなければならない。

第4節
理事会が決定を承認した場合は、被推薦者に対し、ロータリーの目的および会員の特典と義務について説明しなければならない。この説明の後、被推薦者に対し、会員推薦書式に署名を求め、また、本人の氏名および本人に予定されている職業分類をクラブに発表することについて承諾を求めなければならない。

第5節
被推薦者についての発表後7 日以内に、理事会がクラブ会員(名誉会員を除く)の誰からも、推薦に対し、理由を付記した書面による異議の申し立てを受理しなかった場合は、その人は、名誉会員でないなら、本細則に定める入会金を納めることにより、会員に選ばれたものとみなされる。
理事会に対し異議の申し立てがあった場合は、理事会は、次の理事会会合において、この件について票決を行うものとする。異議の申し立てがあったにもかかわらず、入会が承認された場合は、被推薦者は、名誉会員でないなら、所定の入会金を納めることにより、クラブ会員に選ばれたものとみなされる。

第6節
このような選挙後に、クラブ会長は、当該会員の入会式を行い、当該会員に対して会員証を発行し、ロータリー情報資料を提供するものとする。その他、会長もしくは幹事が新会員に関する情報をRI に報告し、会長が、当該新会員がクラブに溶け込めるよう援助する会員を1 名指名し、同新会員をクラブ・プロジェクトまたは役目に配属する。

第7節
クラブは、標準ロータリー・クラブ定款に従い、理事会により推薦された名誉会員を選ぶことができる。


第14条 決議

クラブは、理事会によって審議される前に、本クラブを拘束するいかなる決議または提案を審議してはならない。かかる決議または提案がクラブの会合で提起されたならば、討議に付することなく理事会に付託しなければならない。


第15条 議事の順序

開会宣言
来訪者の紹介
来信、告示事項、およびロータリー情報
委員会報告(ある場合)
審議未終了議事
新規議事
スピーチその他のプログラム
閉会


第16条 改正

本細則は、定足数の出席する任意の例会において、出席会員の3 分の2 の賛成投票によって改正することができる。ただし、かかる改正案の予告は当該例会の少なくとも10 日前に各会員に通知されていなければならない。標準ロータリー・クラブ定款およびRI の定款、細則と背馳するごとき改正または条項追加を本細則に対して行うことはできない。

(改正 2018.7.1)


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